行政書士 記述 民法 動産の先取り特権と占有改定

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  • Опубликовано: 14 дек 2024

Комментарии • 7

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +3

    今晩は。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    もしYが代金を支払っていなければ物上代位は出来ますね。

  • @まみ-z9h
    @まみ-z9h 3 года назад +2

    動画いつも拝見してます。わかりやすくて感謝してます。先取特権が難しくて初めて質問させて頂きます。
    2021年肢別過去問題集P596の8(H19-30-ア)
    333条に照らして、原則は先取特権を行使出来ないと解されませんか?この肢には善意無過失でAの所有物と信じたとは書かれていないし、Cの所有物と知っている場合と解釈していまいましたが間違っているのですよね…難しいです

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад +2

      むずかしいですね
      このような肢は、シンプルに問題文を読む必要があります。
      Bは即時取得をすることができない  と言い切ってしまうと 誤りの肢になります。
      たしかに状況はかかれてないですので、深く考えて 善意無過失であるか否かを聞いている文章なのか? ざっくりと全体的なことを聞いているかは問題文から読み取る必要があります。
      論点だけ理解しておけば大丈夫です。
      不動産賃貸の先取特権では、賃借人の所有物だと過失なく信頼した賃貸人を保護するために、即時取得の規定を準用している(民法319条、民法192条)。

    • @まみ-z9h
      @まみ-z9h 3 года назад +1

      @@gyoshosato
      ありがとうございます。本当に質問に回答頂けるのですね。動画にもこれから益々お世話になります。先生の動画には受験生の心理とか気持ちがすごくのっているので、見ていて私だけじゃない!って思えてホッとします。会社法の勉強でも肢別やってて、まさに私も部屋で暴れそうになりました😅これからも動画楽しみにしています。お忙しい中返信ありがとうございました。

    • @まみ-z9h
      @まみ-z9h 3 года назад +1

      現在、肢別過去問3周目です。何故2回目の時、あんなに悩んだのか分からないくらい、あっさり腑に落ちました。先取特権のとこは覚えることが多くて前回かなりしっかり勉強したつもりでも、いきなり問題やると、また「何やったけっけ〜」ってなります。繰り返し勉強するしかないですね。4周目からはかなり手応えが出てくるハズ!と信じてがんばります😌

  • @勝浦きみえ
    @勝浦きみえ 5 лет назад +2

    先生 私は未登録です 先生みたいなプロはカッコイイです

    • @行政書士さとう
      @行政書士さとう 5 лет назад

      登録はお金さえ払えばできてしまいますから、登録してる、してないに差はないです。
      私の収入源 ブログとトレード あとはサラリーです。 まだ行政書士で食べてない素人です。
      私は福岡ですが、勝浦先生はどちらですか?